レンタル規約
お申し込みフロー
- 「お問い合わせ」かメールにてレンタルご希望機材・利用日時・お客様連絡先をお送りください。
- サンテクニカル営業担当よりお客様へお見積りとお申し込み書をお送りさせて頂きます。
- お申し込み書をFAXかメールにてご返送頂いた時点にて正式お申し込みとなります。
※個人のお客様は顔写真付きの身分証明書のコピーが必要となります。 - お客様の元へレンタル・配送・設置・オペレーションのサービスを行わせて頂きます。
※レンタルの際には以下のレンタル規約に基づきサービスを行わせて頂きます。
キャンセル料金規定
キャンセルにつきましては必ず事前にご連絡ください。納品日より、以下キャンセル料金を申し受けます。
・前、当日→総額の100%
・2日前→総額の50%
・3日前→総額の30%
・1週間前→総額の20%
※機材レンタルの納品日は機材到着日となります。
レンタル規約
機材レンタル約款
第1条(総則)
第2条(契約の成立)
- 甲及び乙のレンタル契約は、乙が甲に対し、イベント・機材レンタルお申込書(以下「申込書」といいます。)を提出することにより利用申込みを完了し、かつ、甲が所定事項について審査の上、乙の申込みを承諾したときに成立するものとします。乙は、甲が指定する場合、申込書と併せて本人確認に関し、甲の指定する書類を提出するものとします。
- 甲は、乙の利用申込みに対し、不承認の場合、レンタル商品の提供をお断りする場合がございますのでご了承下さい。なお、お断りした場合であっても、甲はお断りする理由を説明する義務を負わないものとします。
第3条(レンタル商品)
甲は乙に対し、甲作成の見積書に記載した甲所有のレンタル商品を賃貸します。
第4条(レンタル期間及び延長)
- レンタル期間は甲作成の見積書に記載する期間とします。
- レンタル期間満了又はレンタル契約終了までに、乙がレンタル期間延長の意思表示をし、甲が承諾した場合には、第5条2項に定める費用を支払うことにより、レンタル期間を延長することができます。ただし、甲は、レンタル商品について、既に乙以外の第三者とレンタル契約を締結している等の理由により、延長をお断りする場合があります。
第5条(料金)
- 乙は、レンタル契約締結日を基準として、申込書又は甲のWebサイト記載のレンタル料金表に基づいて甲が算出したレンタル商品のレンタル料、配送諸経費、その他代金、消費税を付した金額(以下「レンタル料金等」といいます。)を、甲の指定する期限までに、甲の指定する方法で、甲又は甲の指定する会社に対してお支払いいただくものとします。
- 前条2項に基づきレンタル期間が延長された場合には、甲が算出した追加レンタル料金等を、甲の指定する期限までに、甲の指定する方法で、甲又は甲の指定する会社に対してお支払いいただくものとします。
- 乙が、レンタル期間開始の日までにレンタル契約を解除した場合、申込書又は甲のWebサイト記載の基準に従ったキャンセル料金を、甲の指定する期限までに、甲の指定する方法で、甲又は甲の指定する会社に対してお支払いいただくものとします。
第6条(レンタル商品の引渡し)
- 甲は乙に対し、レンタル商品を乙が指定する日本国内の場所において、レンタル期間開始日までに引渡します。
- 乙は、レンタル期間が満了した場合は、レンタル商品をレンタル期間満了日までに、中途解約、解除等、期間満了以外の終了事由が生じた場合は、レンタル契約終了日までに、甲又は甲の指定する会社に対してレンタル商品を返却するものとします。
第7条(レンタル商品の使用、保管)
- 乙は、レンタル商品を、申込書記載の使用場所において、当該商品の本来の用法に従い、善良な管理者としての注意をもって使用、保管をするものとします。
- 乙がレンタル商品を使用するに際し、乙の使用上の不注意によって生じた損害については、甲は一切の責任を負わないものとします。また、レンタル商品の適正な設置後、乙(乙の使用人を含む)又は乙以外の第三者に生じた損害については、甲の責に帰する場合を除き、甲は一切の責任を負わないものとします。
- 甲は、レンタル商品の性能について、当該レンタル商品が乙の期待する性能に達しない等のクレームについて一切の責任を負わないものとします。
- 乙は、レンタル商品に付された、当該商品の所有者が甲である旨の表示を保守するものとします。
- 乙は、レンタル商品を第三者に譲渡、質入、転貸等をすることはできません。
- 乙は、レンタル商品を改装、改造することはできません。また、乙は、甲に対し、レンタル商品をレンタル開始時と同様の状態で返却しなければなりません。ただし、適正な管理のもと適切に使用されたことによる汚れ・劣化等の経年劣化はその限りではありません。
- 乙は、レンタル商品をご使用される前に、甲のWebサイト記載のレンタル商品のマニュアルをお読みになり、その使用方法を確認後、レンタル商品を使用するものとします。なお、レンタル商品に必要な消耗品の交換等の費用は、乙の負担となります。
第8条(点検及び契約不適合等があった場合の対応)
- レンタル商品は現況有姿で提供されるものとします。
- 乙は、レンタル商品の引渡しを受け次第速やかに、引き渡された商品が契約内容と適合しているか点検するものとし、契約内容との不適合が判明した場合、商品の引渡後速やかに甲に契約内容との不適合があったことの通知を行うものとします。この場合、甲は、レンタル代金の減額、代替品の送付等の対応を甲の選択に基づき行うものとします。
- 前項の期間内に乙からの通知がなかった場合、甲は、契約内容に不適合のない商品の引渡しがあったものとみなし、損害の賠償又は商品の返品若しくは交換に応じないものとします。
- 乙の責めに帰すべき事由によらず、商品に通常の使用に耐えない不具合又は自然故障等が発生した場合、乙は当該不具合等の具体的内容を甲の定める方法で報告するものとし、甲は、乙より商品の返送を受けた上で、レンタル料金の返金又は代替品の送付、修理等の対応を行います。ただし、代替品の送付又は修理等を行う場合について、使用が妨げられた期間のレンタル料等を減免することは出来ません。
- 前項において、レンタル商品の代替品の送付又は修理に過大の費用または時間を要する場合、甲はレンタル契約を解除させていただく場合があります。
- 本条について、甲は、甲に故意または重大な過失がある場合を除き、乙に対して損害賠償の責任を負わないものとします。
第9条(汚損・破損等の処理)
第10条(レンタル商品の使用義務違反)
第11条(レンタル期間中の中途解約)
- 乙の申出によりレンタル契約の中途解約に至った場合であっても、レンタル料金等を減免することは出来ません。
- 乙がレンタル契約の中途解約を希望するときは、乙は、甲に対し解約希望日の7日前までに、甲に対して書面又は甲の指定する方法にて通知してください。
第12条(不可抗力について)
第13条(情報提供)
第14条(権利の譲渡)
- 甲は、本約款に基づく甲の権利又は義務を金融機関等の第三者に譲渡し、若しくは担保に差入れることができます。
- 乙は、本約款に基づく乙の権利又は義務を、甲の事前の書面による承諾なく、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
第15条(情報)
第16条(遅延損害金)
第17条(レンタル契約の不履行)
第18条(規約違反の場合の措置等)
-
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると判断した場合、甲の裁量により、乙に対し、レンタル契約の解除等、必要な措置のすべてを講じることができるものとします。
(1)レンタル契約上の取引によって生じた債務の弁済を怠った場合
(2)本規約の各条項に違反した場合
(3)甲に提供された情報に虚偽の事実があった場合
(4)支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(5)死亡し又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
(6)甲からの問合せその他の回答を求める連絡に対して3営業日以上応答がない場合
(7)レンタル契約の利用に際して、過去にレンタル契約利用停止等の措置を受けたことがある又は現在も受けている場合
(8)未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(9)反社会的勢力等であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると甲が判断した場合
(10)レンタル契約の運営・保守管理上必要であると甲が判断した場合
(11)その他前各号に類する事由があると甲が判断した場合 - 前項によりレンタル契約が解除となった場合、乙は、甲又は甲の指定する会社に対して、レンタル商品を直ちに返却するものとします。
- 第1項によりレンタル契約が解除となった場合であっても、乙は、甲及びその他の第三者に対するレンタル契約上の一切の義務及び債務(損害賠償債務を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
- 甲は、前3項に基づき甲が行った行為により乙に生じた損害について一切の責任を負わず、乙が甲に提供した情報を引続き保有・利用することができるものとします。
第19条(個人情報)
第20条(紛争処理及び損害賠償)
- 乙は、本規約に違反する事により、又はレンタル契約の利用に関連して甲に損害を与えた場合、甲に対しその全ての損害(弁護士等専門家費用及び甲において対応に要した人件費相当額等の諸経費を含みます。)を賠償しなければなりません。
- レンタル商品の利用に関連して乙が被った損害につき、甲の債務不履行責任又は不法行為責任をその原因とする場合は、甲は、乙に現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害(損害の発生を予見し又は予見し得た場合を含みます。)については、責任を負わないものとします。なお、甲が乙に対して損害賠償責任を負う場合においても、甲の賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去6か月間に、乙から当該商品を目的物とするレンタル契約に基づいて現実に受領したレンタル料金の総額を上限とします。
第21条(存続規程)
第22条(準拠法)
第23条(協議解決)
第24条(管轄)
【制定日】